ロイヤル工業
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この度、工事が行われた藤代教会の
工事内容について説明致します。
足場からの転落などを原因とする労働災害件数が問題視され、
平成21年に改正された労働安全衛生規則。
約3年後に墜落・転落災害防止対策推進要綱が策定され、
平成27年にも再度改定されています。
しかし、死亡災害は減っていません。
足場組立基準について
足場の組立基準は事後を防止する為に定められています。
足場における事故の大部分を占めるのは組み立てた後の
作業ではなく、組み立てや解体をする際の事故です。
足場を組み立てる為の足場は存在しません。
高所であるにも関わらず、支えてくれるものがない。
非常に不安定な状況での作業を余儀なくされます。
ただでさえ、危険を伴う足場の組立作業ですので、
監督者が現場で指揮を執りますが、監督する人間だけでの
基準で安全かどうかの判断をするのは非常にリスクが高いです。
そこで共通の指針として示されているのが
労働安全衛生規則です。
足場における労働災害・事故を無くしたいという
目指すべき未来に向かい、足場組立における基準を
定めています。
労働安全衛生規則509条より:
509では足場に使用する材料について、
著しい損傷・変形・腐食・虫食いなどといった
安全性が担保されていない材料は使用しないように
規定されています。
作業開始前に必ず確認し、安全性が保てない材料は
使用しないように留意します。
作業前の安全点検も義務付けられています。
労働安全衛生規則563条より:
563条には、2mを超える高所でー側足場以外の足場を組む
場合の制限項目が示されています。
①足場は40㎝以上の幅にしなければならない
②床材の隙間は3cm以下にしなければならない
③床材と建地の隙間は12cm未満にしなければならない
移動式足場出ない場合、床材が崩壊しないように2つ以上
の支持物を取り付けなければなりません。
落下の危険を伴う場合は、高さ10m以上の幅木や
メシュシート、防綱を使用する必要があります。
これらは工具の落下防止や塗料の飛び火の防止処置です。
労働安全衛生規則564条より
564条では2m以上の足場の組立や解体、変更等の作業を
行う場合の規則が定められています。
①作業内容の周知徹底しなければならない。
②作業区域内への作業員以外立ち入りを禁止しなければならない。
③悪天候時には作業を中止しなければならない。
④足場材の緊結、取り外し、受け渡しを等を行う場合
(1)原則40㎝以上の作用床設置する。
(2)要求性能墜落防止用具の使用させる
⑤材料、器具、工具等の上げ下げをする際、
つり綱やつり袋等を使用させる。
⑥4の(2)を指示された場合必ず従わなければならない。
今回は足場の組立基準について現行の労働安全衛生規則を
取り上げてポイントを説明しました。